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「RTで画像自動トリミング、著作者人格権侵害に当たる」 知財高裁判決、Twitterユーザーに衝撃

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    理屈はあってるが、とはいえRTが元ツイートとは画像サイズ等が異なるという理由で著作者人格権侵害を認めるとは…。
    RTは、サーバー保存せず、リンク埋め込み式なので公衆送信権(著作権の一つ)を侵害しないというのは少し前に出た裁判例でした。
    他方で、原告代理人はそれを踏まえて今回は著作者人格権(同一性保持権等)侵害を上記事実とともに主張したのかなと。
    なので、違法アップロードされた写真を転載したら著作権侵害、という話とは別ですね。
    これはRTの仕様をツイッターが変えれば済む話な気がします。判決文詳しく読まねばですが。

    追記:
    RTする側よりもツイートした側がダメというのはそうなんですが、とはいえ匿名アカウントでかなり影響持っている方もいらっしゃって、元ツイートの何百倍も拡散される場合もありますので、事案によってはRTした方の情報開示をするというのもなくはないかと思います。


  • ふくえもん(.me) fukuemon.me

    RTってまさかリツイートのこと?と思ったらリツイートのことだった。

    無断で他人の写真をTwitterに投稿した人が問題なのは当然だけど、それをリツイートしたことが問題視されるとは。
    しかもよく読むと、著作権(公衆送信権)侵害は認めないけど、著作者人格権侵害に当たるとある。

    うーむ、ややこしい。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    気になる判例。たしかに構図とか含めての写真であり、そこに創作性(著作権の構成要素)はあるとも捉えられる。

    よく分からないのが、このトリミングをしたのはTwitterのロジックなのではないかと思う。そうすると、RTしたユーザーの情報開示があっても、判決で侵害を認めた論点について何かを進められるわけではないと思うのだが…


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