「ゲームバー」経営者、著作権法違反容疑で逮捕
読売新聞
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注目のコメント
マンガ喫茶・ネットカフェとの違いを(できる限り)簡単に
・本やマンガ:同じ著作権でもゲームの上映権の問題ではなく、貸与権の問題。貸与とは「使用の権原を取得させる」つまり「使用収益を認め、返還を約束させる」ことなので、店内から本を持ち出さない限りは貸与に当たらないというのが有力(美容院や歯医者の雑誌・マンガとおなじ理屈)。
・ネットカフェでのゲーム貸出しについては、業界団体である日本複合カフェ協会を通じて、権利者側との間で許諾システムが構築されており、ライセンス料が支払われているようです。