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男女雇用機会均等法は、事業主にセクハラの予防や事後対応を義務化していますが、現在、求職者が対象になっていません。同法上の義務は「その事業主が雇用する労働者」が受けるセクハラだけが対象で、まだ採用されていない人が受けるセクハラへの対応義務が欠けています。採用活動中の人がセクハラを受けることが多い現状からすれば、問題です。早急に措置義務の対象とすることが必要でしょう。

なお、法律はともかく、企業が求職者に対するセクハラをしないようにすることは当然です。人権侵害であるからです。民事では不法行為と判断される場合もあります。また、企業にとっても消費者や顧客(求職者)を敵に回すことは得策ではないのでは?

被害女性が語った“就活セクハラ”の実態とは
TBSニュース 2018年5月30日
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3383695.html

就活学生、セクハラから守れ 売り手市場でも絶えぬ被害
朝日新聞 2018年3月19日
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13409349.html
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