神鋼不正 捜査へ 東京地検と警視庁、虚偽表示疑い
日本経済新聞
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注目のコメント
刑事罰と聞いてピンときませんでしたが、経産省HPに記載がありました。以下の規定があるようです。
今回は意図的で悪質だったということか。
不正の目的を持って、不正競争防止法第2条第1項第1号に違反した者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとされているので、周知の商品等表示を使用して商品の出所について混同を生じさせる行為については刑事責任の追求も視野に入れることができます。また、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。法人については、その業務に関して違反行為を行った場合、その実行行為者の処罰に加えて、業務主体たる法人にも罰金刑が科されるとする、いわゆる両罰規定がおかれています(不正競争防止法第15条)。
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-5.html自動車や航空機などの成長産業の需要家に、日本の素材産業に対する警戒感を持たせた事件。会社の経営が揺るがずに済んだ、これにて一件落着、とならないよう、経営者に一発レッドカードを思わせるような刑罰があった方がいいのだが。
それにしても日本の罰金は安いね。これが投資案件ならこの規模の会社なら大した稟議なく通せそうな額。