突然の解任、となれば、当然この話は予想しておくべき。 監督との契約はおそらく委任契約であり、委任契約を解約するためには、やむを得ない理由がある場合を除いては、監督に生じた損害を賠償しなければならない。つまり、残期間の報酬を支払わないといけないのだ。 当初契約にどのような解約条項が置かれていたのか、解約は委任契約であることをきちんと意識して行われていたのか、渡そうとしていた報酬支払いに関する契約書の内容はそのあたりをきちんとケアしていたのか。 途中解約の可能性のある監督選任に関し、日本側がどのような手当をしていたのかが気になる。
マイニュースに代わりフォローを今後利用しますか