Airbnb、未届け物件を非掲載へ 民泊新法施行の6月15日以後 届出番号の記入必須に 公式発表
民泊大学
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注目のコメント
一点気になる点ですが、正確な届出番号かどうかをエアビー側で確認をするのでしょうか?デタラメな番号や他人の番号を入力してもチェックしなければ意味がありません。観光庁の課長に確認します。
これがしっかりとできればヤミ民泊はかなり減らせますが、中国人が物件を所有し、中国の仲介サイトを利用された場合はそれを確認するすべがありません。これは中国にかかわらずできる事です。今後はこの事が問題になると思います。【速報】Airbnbより公式発表です。AirbnbJapanの本社で記者会見が行われました。「現在完了している6月15日以降の予約」についても質問しました。
当たり前、むしろ対応遅すぎるし、記者質問でもある通り6/15以降の予約が入っている物件はどうするんだという話。
そもそも民泊新法施行前から、やろうと思えば「旅館業法の簡易宿所などの許可をとっていない物件」の非掲載はできたはず。
要は、Airbnbとしてはさすがに今回の新法施行で政府の取締が厳しくなることから、しぶしぶ対応したという印象。