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国会の「働き方改革」の議論こそ、生産性の低い仕事の典型だ

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  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    全く間違っている。

    ①「成果で報酬を決定する」と裁量労働制とは別の次元の話だ。つまり、裁量労働制でも成果報酬にならないことがあり、一般労働制でも成果報酬は重要だ。仮に、報酬を成果で測るとしても、使用者が測るなら評価の合理性・公平性はない。労使が契約で合意するという建前の実効性も問題だ(因みに、裁判になったモルスタ事件(東京地判平17・10・19)では、勤務管理がされていない、成果報酬の、年収5-6000万のプロフェッショナル社員への裁量労働制の適用を会社は否認した)。

    ②賃金が支払われる「労働時間」の上限が設定されても、実際に働く「労働時間」は規制されない。つまり、サービス残業、持ち帰り残業によって、経験的には、労働時間は、かえって増加する(←国会や労政審では、これについて決定的である実証データに不備があり、恣意的な選択をしたから、データが提案を客観的に支持できないものになった)。

    ③既にある「専門職型」と「企画業務型」での裁量労働の実態の検証分析がないまま推測・空想で法案が説明されている。

    ④現状の裁量労働でも、自由に執務時間が決定できるわけではなく、客先との接触・交渉が必須な場合や、組織内の他の者との連携や共同作業が不可欠な場合、その自由度を縛る何らかの仕組みがある(定例ミーティングや日報、など。全員が自由に勤務時間を設定しはじめると、一同に会することがなくなるなど、組織的活動や従業員のモチベーションが維持できない)。

    ⑤管理者は、裁量労働での構成員のアトミックな(原子のブラウン運動のような)動きを制御する必要があるので、労働時間や勤務パターンを一方的に決める傾向が強い。アルバイトのシフト作りをやればすぐわかる。

    つまり、法案が目指しているのは、労働者の働く裁量の拡大でなく、使用者の働かせる裁量の拡大なのだ。ましてや、成果報酬などでは全くないと思う。


  • 意識低い系

    そう思います。
    法律作って長時間労働させた経営者をバンバン罰すれば手っ取り早いのでは。
    厳罰化した飲酒運転みたいに減る気がします。



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