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Tカード6500万人のデータを解放、CCCが新事業のアイデアを募集

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  • エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表

    最初にCDを借りるためにTカードを作ったとき、様々な個人情報を書かされ細かな規約にサインしたが、当時の規約には個人情報を他の事業者ために活用することに対する同意は取られてなかった。こうして集められたデータを活用することは、私はかなり違法性が高いと感じ、CCCにだけはデータを提供せず、またCCCからの仕事は断ってきたが、どうやらなし崩し的に合法と解釈されているらしい。

    追記
    個人情報保護法は23条4項3号にある「共同利用」の規定の解釈によりそう。「解放」は共同利用の範疇にはいるのか。

    『MIAUからのお知らせ
     ──個人情報保護法における「共同利用」の問題──鈴木正朝先生に聞く』
    http://ch.nicovideo.jp/tsuda/blomaga/ar6354


    の鈴木先生によれば「真っ黒」
    しかし、司法当局はここまで野放しにしてしまったので、今更取り締まれないのでしょう。


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    株式会社ロケットスター 取締役 共同創業者

    かつてCCCとデータ事業で協業していたので、当時はたくさんアイディア出しました。アイディアと事業には天と地ほど違いがあることを痛感したのですが、何万ものアイディアがあると審査する方が大変そう。


  • 製造業 コーポレート

    個人のカード情報の解放という点で、以下の出来事を思い出しました。パーソナルデータの取り扱いに関して、一石を投じた事件。

    日経ビジネスオンライン『Suica履歴販売の失策』
    http://business.nikkeibp.co.jp/article/opinion/20140718/268916/

    データ提供プロセスは、下記リンク1ページ目
    http://bizmakoto.jp/makoto/spv/1308/02/news016.html


    Suica利用者の乗降駅データを加工し、市場調査用として日立製作所に販売したというもの。
    もちろん個人が特定されないように編集し、匿名性の高いデータに加工されていましたが、世間の耳目を集め、販売中止となりました。

    本記事の場合は、無料解放&特定個社への提供ではないので問題無しということなのでしょうか。パーソナルデータの取り扱いは、まだまだ複雑ですね。


    【追記】
    IoT時代、あらゆるものからパーソナルデータの収集が可能となります。それらの利用の是非に関して、今後ますます議論が繰り広げられるでしょう。


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