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人工知能がつくった作品に、はたして「著作権」は認められるか?

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    iU(情報経営イノベーション専門職大学) 学長

    これに関しては政府・知財本部が昨年度から議論を重ねており、知財計画2016で「人工知能によって自律的に生成される創作物・3Dデータ・ビッグデータ時代のデータベース等に対応した知財システムの検討」が記述されています。
    知財計画2017ではさらに一歩踏み込み、「AI生成物の知財制度上の在り方の検討」「学習用データの作成の促進に関する環境整備」「学習済みモデルの適切な保護と利活用促進」が記述されています。
    これらは世界に先駆けての議論であったため、欧米はじめ海外の専門家から注目されてもいたのですが、日本の発信力が弱いため、知財計画でもあえて「国際的な議論を惹起する観点から、我が国における検討状況の海外発信に努める。」とも記載しています。
    このあたり、ぜひ国内の議論もチェックしておいてください。


  • エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所代表

    こうした問題は、法的な人格権の有無に起因し、法的な人格権は何らかの社会に不都合な結果をもたらした場合の「責任を取る」行為とセットになっています。「責任を取る」の究極の形は、「刑罰を受ける」ことです。

    かつて人格権が曖昧だった時代は、人(「魔女」や、時には動物や非生物も)に拷問としての刑罰をかけることで、社会の秩序との折り合いをつけていましたが、人格権がきちんと規定されている近代の法体系においては、人々の感情に訴えるみせしめとしての拷問よりも、社会の中で理性的かつ形式的に「落とし前」をつける刑罰に、重点がシフトしています。理性を重んじる法律家やリベラリストが、死刑廃止を訴えがちなのはその為です。(とはいえ、現代の法体系において、感情が完全に排除されるべきとされているわけではありません)

    従って、昨今の人工知能の権利や責任についての議論は、人工知能が刑罰を受けることの意味を人間社会がどう考えるかに帰着します。かつて、動物や木や石を栽培にかけていた「野蛮」とされた時代に逆行するのならば、その可能性もあるでしょう。人工知能がどんな「辱め」や「苦痛」を受けても、誰も共感しないのであれば、権利も責任も発生せず、人格権は人(または限定的には法人格)にのみ属し、あらゆる人工知能は人間の所有の下にヒモ付きます(それ以外は基本的に野性動物と同じ扱いになります)。そして、その所有者が責任をとることで、この記事の場合は人工知能の所有者に著作権が発生することになるでしょう。

    法人格の発生の本質には、主体としての唯一性があります。本質的にコピーが可能と見做せる人工知能が人格権を持ち得ないのであれば、クローン人間が多数「生産」されたり、人間の人格をコピーした人工知能が現れたとき、この権利と責任の法体系は崩壊し、人類文明は本当の意味でカオスになるのだと思います。


  • 「サルに著作権ない」 自撮り写真めぐる裁判、動物愛護団体が敗訴
    http://m.huffingtonpost.jp/2016/01/08/monkey-selfie-copyright_n_8942836.html

    こんなニュースもあったな。
    猿が撮った写真は、パブリックドメインなのかどうか、という観点の問題だったところに、動物愛護団体が登場し、猿の著作権を主張し始める。

    人工知能の人権保護団体もいずれ出てくるのかな。

    追記:
    AIというかコンピュータのプログラムが人間と根本的に異なるのは、圧倒的な処理スピード、複製が無尽蔵、そして個の識別が不可能なこと。

    例えば、音楽の著作権を認めた場合、プログラムで四小節以内のあらゆる(統計的に)耳障りの良さそうな曲を数兆めも無制限に生産可能になり、人間の創作したものに対して、権利を主張しかねない。

    アルゴリズムで作ったフリーの画像や音楽を共用しようという動きもあったようで、確かに法整備を進める必要がありそう。


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