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これでやっと「何故ベインキャピタル連合が選ばれたのか?」がわかった。
政府関係金融機関が株式の1/3以上(33.4%)づつを所有する事を認めて、お上(経産省)と握ったのですね。

1/3以上を持つ株主で「重要事項への拒否権」を持てば、海外企業への株式売却等の重要事項を株主は拒否できる。
そこまで「技術の流出」にこだわる必要があるんだろうか?
何のために(どういう状況を想定して)拒否権を持つスキームになったのかが気になる。
当たり前だが競争の世界は楽ではない。経営が良くなるための拒否権であればいいが、「日本に拘る」といった競争を勝ち抜くことにつながらないところでボトルネックとなれば誰も幸せにはならない。
日本企業が強いこと、日本に雇用があること・生まれることの重要性は、国が関わる時点で当たり前。でも競争力がなければいずれも達成されない。
一種の優先株のようなものかな?
今後、株のあり方が、いろいろ多様化していくだろう。
内容や条件が不明なので、なんとも言えないが、指図権とは、議決権行使の代理か? 代理といわないところから、「指図権」という特別な非典型契約なのだろうか?定款に定めていない種類株は発行できないから、種類株ではない。

株主と株主ではない者との間の合意は当事者間の債権的契約でしかないのでは?
だから、指図に反する議決権行使は有効だろうし、真の株主ではない者(INCJや政投銀)の権限・責任は極めて限定的でしかない。

株式の経済的価値に利害を有しない者が議決権を行使すること(エンプティーボーティング)は、株式の本質に反するものであり、会社の意思形成を歪め、情報開示制度を混乱させるものとして批判がある。合理性を有する特段の事情がない限り、会社法上の正当な議決権行使とはいえず、議決権行使を差し止めることができるとする見解もある。

株主間の議決権拘束契約は、契約違反に対し有効に対処することが難しいので、議決権信託がなされることがある。それでも、株式自体の信託であり、議決権だけの信託ではないと解されている。会社法上の、議決権の代理行使規定の脱法行為ではないかとの問題があるからだ。

そもそも、事業経営の「支配」実態を論じるときに、議決権の3分の1に焦点をあてるのは、いたって法務的だが、事業実践的ではない「浮いた」議論だ。

東芝の法務アドバイザー(NA?)は、一貫して、法規や法解釈の間隙をつくような、きわどいストラクチャーにチャレンジしているように思う。

事業法人は、こうしたトライアルピースの実験台になってはいけない。確実に承認されている堅実な法解釈をを選択すべきだ。
思うところは色々あるのですが、一旦来月10/24の臨時株主総会を待ちたいと思います。

想像の範囲を越えませんが、もし今回の売却先ディール判断が「東芝の財務危機回避」と「東芝の(主力事業たる)半導体事業への経営権関与の維持」を同時に狙ったものだとするなら、これほど中途半端な決断はないと思います。
有事の対応に甘噛みはむしろ毒になります。捨てるところは捨てないと。

・今後、「東芝の経営健全性」が「半導体事業の事業競争力強化」より優先される→東芝メモリ社の競争力低減=半導体事業価値低下に
・上記の中、今後銀行団は「攻めの融資」に応じてくれない→デットファイナンス執行力低下に
・ベインというファンド大株主のマネーゲーム系意向に戦々恐々としながら各種決断が必要=半導体事業における意思決定の英断力低下に
・結果、フットワークが重すぎる大企業体質での経営継続→東芝の中長期的株式価値の低下と従業員満足度の低下に

はい、これらはまだ想像の範囲を越えませんが。。
政府が口を出した方が没落する確率は高いと思う
インフラサービス領域(発電システム、公共インフラや産業向けソリューション等)とデバイス領域(パワー半導体、高容量HDD等)で事業展開。医用画像情報システム、偏光板保護フィルムなどで世界シェアが高い。

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