はいはいw
解散権を69条に限定しない7条説、制度説でも、憲法上、解散の趣旨を逸脱した解散は認められない、ということになります。
いつもは『打倒!安倍政権。解散に追い込め!』という人たちが、いざ解散するよーってなったらそもそも論を言い出す。 こーゆーのが政治家への不信になるって何で政治家の人たちは分からんかね。 あと、国民に判断を委ねるなら方法論としては解散総選挙をするのではなく国民投票の仕組みを建てつけるべきだと思う。
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