ビットコイン使用で得た利益は「雑所得」 国税庁が見解
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注目のコメント
雑所得であることは特にサプライズではありません。
税法をそのまま解釈したものであり、ビットフライヤーでは以下のように説明を行っています。今回の発表を受けて、もう少し詳しく説明しようと思います。また税額を簡単に計算したいとのご要望もいただいているので、システム化できないか検討しております。
https://bitflyer.jp/digital-currency-tax/capital-gain
さて、金融商品と同じ税率を望まれる方が多いのですが、仮想通貨は金融商品ではない(資金決済法における支払手段)ので現状では難しいです。こちらは日本ブロックチェーン協会として、今後の法改正を粘り強く要望していこうと考えています。
相続はバレないのではないかとのご意見もありますが、税の補足性は別の論点ですね。また申告しなくと良いとの意見もありますが、こちらもビットコインに限らず別の論点かと。
なお、当局と相談した時は、ビットコインとアルトコインとの交換も収益認定されるそうです。事業者であれば今年の6月30日までのアルトコインを含む取引は消費税の課税対象となります。
ビットフライヤーは顧客資産保護のため、監査法人の指導の元、当局、税務アドバイザーと確認して正しく税務処理を行っておりますのでご安心ください。
※なお、米ドルも同じルールです。例えば、海外旅行で安い時に買った米ドルを使用してモノを買った時に、20万以上利益出ている状況だと申告納税が必要です。この雑所得。ギャンブルでは確定申告しない人がほとんどなのに、暗号通貨ではあたるの?あの値動き見てみ?ほぼギャンブルだから。そしてFXは?
暗号通貨は利確しようと思ったら口座振り込みです。入金もそう。だから国にバレる。それならギャンブルのお金も全てキャッシュカードとかでやりとりすれば、すべて国は把握できる。税収が増やせる。暗号通貨だけっぽい感じが許せない。
追記
田端秀章さんが補足して下さっています。
ギャンブルでも確定申告をしなくてはいけませんよ。それを「しなくても良い」と国民が勘違いできる制度がおかしいです。不動産投資しかり。
銀行側は税務署に対して通告義務があるようです。だから基本的に筒抜けですが、違反度の高い人から捕まるという事でしょうね。