瀕死の東芝より先に死にかねない、監査法人の「危うい体質」
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注目のコメント
この実績が監査法人が今後「限定的適正」と「不適正」の判断に悩んだ際の境界線の指標となってしまいましたね。
個人的には、監査報告書の文章からは「不適正」と読めて仕方ないのだが。虚偽表示の影響が重要かつ広範な場合には不適正意見ではなく限定付なので、WH社関連の損失は重要だけども影響が広範ではないのだろう。限定付適正意見の意味を、"虚偽表示はあるけど重要じゃない"みたいな意味だと書いているメディアがあったが、正確ではない。
損失を認識した場合に2016/3から債務超過だったかどうかは、なんらか監査報告書に添えてもらえると良かったと思う。
ISA705
《2.除外事項付意見の類型の決定》
《(1) 限定意見》
6.監査人は、以下の場合、限定意見を表明しなければならない。
(1) 監査人が、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響が、個別に又は集計した場合に、重要であるが広範ではないと判断する場合
(2) 監査人が、無限定意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが財務諸表に及ぼす可能性のある影響が、重要であるが広範ではないと判断する場合
《(2) 否定的意見》
7.監査人は、十分かつ適切な監査証拠を入手した結果、虚偽表示が財務諸表に及ぼす影響が、 個別に又は集計した場合に、重要かつ広範であると判断する場合には、否定的意見を表明しなければならない。