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銀行がどうしても知られたくない「カードローン」の大問題

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    東洋大学 教授

    貸金業法改正で借入上限(年収の3分の1など)を設けられたが、銀行が貸すカードローンは適用除外となっている点を取り上げている。
    この記事で取り上げられた点以外にも、ゴールデンタイムでのCM制限や所得証明の提出義務などで銀行カードローンは規制の適用を免れている部分があることは事実。
    銀行の性善説を前提とした監督的な視点が土壌にあると思われるが、銀行は経営環境の深刻化に伴い、無担保ローンに前のめりの姿勢が顕著となっている。見直しの機運が盛り上がりそう。


  • Financial Institution Treasury

    今や、銀行自体が消費者金融業者と変わらない。それなのに、銀行には貸金業法の規制が及んでいないのだ。
    貸金業法を改正して銀行の個人向けローンも総量規制の枠内に含めるべきだろう。
    銀行の判断ごときに、消費者の保護を任せるのは全く危険である。

    銀行業界は、「金持ちからは運用商品の手数料を取り、貧乏人からは金利を取る」ビジネス・モデルを強化するインセンティブに満ちている。


    銀行のカードローンがそこまで貸金業法の優遇を受けているとは知りませんでした。
    銀行なんてもはや消費者金融とさほど大きな違いはないという事ですな。


  • 経済評論家

    皆様、コメントありがとうございます。賛否両サイドのコメントが共に参考になり、元記事の筆者としては、ありがたい限りです。

    規制すると闇の業者が跋扈するという議論にも一理あるように思いますが、「借り手が誘惑に弱いことと、計画性が乏しいこと」を考えると、銀行がフロントになって個人のローン借り入れが拡大していく状況は好ましいものには思えません。金融庁と警察が一緒になって行政全体で考えるべき問題だと思いますが、私は、本件に関しては「規制寄り」に一票入れたいと思います。

    両論の方から反対が出ないのは、借金の不利と恐ろしさについて周知する金融教育の必要性でしょう。対象者の数を考えると「振り込め詐欺への注意」並(以上?)の広報・宣伝が必要だと私は思っています。


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