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東芝、米原発子会社の破産法申請を3月31日で調整=関係筋

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  • 株式会社経営共創基盤 色々かな?

    破産法に入れるところまでは、親会社としてガバナンスを握っている東芝主導で出来ますし、東芝の利益のためにガバナンスを行使しても深刻な問題は起きません。その意味ではこれは合理的だと思います。しかしWHが破産法に入った瞬間から管財人(管財人を選任せずDIP型で行く場合は裁判所の監督に服する現経営陣)がガバナンスを握り、管財人またはDIP経営陣は全債権者の利益を代表して行動します。おそらく最大債権者は商事債権者の電力会社であり、電力会社は同時に東芝に対する巨額の保証履行請求権も持つことになります。要はWHと電力会社はセットになって東芝と厳しく利害対立する構造に一変します。当然、半導体事業売却の代金にもかかっていくはずであり、株式担保設定などもWH管財人&電力会社も含めた債権者平等原則を守りながらやらないと、東芝の取締役会は詐害行為や偏頗弁済行為として海の向こうから訴えられる、最悪刑事訴追リスクもあります。場合によっては日米関係にも響きます。米国での工事遂行は東芝が債務保証をしている以上、破産法に入れた方がDIPファイナンスを取りやすいし、電力会社も取りあえず運転資金を出し、あとで東芝に保証請求できるのでおそらく心配要りません。商務長官のウィルバー・ロスは破産手続きのプロ中のプロなのでこんな事は百も承知でしょう。日米が揉めるとすれば半導体事業の売却とその対価の行く先の方ではないかと思います。


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    東京理科大学 大学院経営学研究科技術経営(MOT)専攻 教授

    これが事実であれば、米政府の了解、監査法人の了解もとれたということだろうか。合計損失1兆円なら、追加の損失額が3000億円。意外に少ないかもしれない。リスクが無限無間地獄から、ヘッジできるリスクになる。峠は越えてきただろう。


  • ビスポークパートナー株式会社 代表取締役

    破産会社になると100%の株式を持っていたとしても、親会社の支配が及ばず、裁判所(管財人)が支配権を持つ、と考えられるので、連結子会社ではなくなる、というロジックです。


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