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東芝債は実質「劣後債」、銀行のみ担保確保なら社債保有者に不利 (2)

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    東洋大学 教授

    担保提供制限がローンに適用されないのは、以前から指摘されていた問題。少し違った角度から思考実験をして見ましょう。

    仮に銀行ローン全額を充足する担保が提供されるとします。その後、債務超過に転落すれば、銀行の債務者区分は「破たん懸念先」に格下げされ、資金融通による支援の継続が難しくなります。
    支援を継続するためには、「事業売却益による純資産の回復」、「第三者による資本注入」、「債務株式化や債権放棄による銀行支援」による資産超過への復元が求められます。最初の2つは環境次第、最後は銀行次第という選択になります。
    仮に最初のふたつの選択が困難な場合は、銀行の支援の判断となりますが、担保による保全が完璧であれば、銀行として法的整理より私的整理による支援を選択する経済合理性の担保が難しくなるかもしれません。

    まあ、そこまでの保全は考えてないと思いますが、財務的危機に直面した企業の扱いはなかなか骨が折れます。


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    金融・企業財務ピッカー / 京都大学大学院在籍

    Senior unsecured(優先無担保)の社債であって、Negative pledge条項(発行体に対して担保非提供義務を課すコベナンツ。義務違反があれば期限の利益を喪失させられるという強いプレッシャーをかけられる)が含まれない社債を購入したプロ投資家にとっては、想定しなければならない範囲内の事象です。

    債権者は(原則として)経営への参加権がないため、経営者の首に鈴をつけたいのなら、将来事象/リスクを徹底的に想定しながら、ダウンサイドのプロテクションを事前に契約の条件にて勝ち取るしかありません


  • 金融と韓流の向こう側

    まあでも、クロスデフォルトになって、資産という資産に草刈り場的に、仮差押が飛んでくるような状況を未然に防ぐ為の、今回の入担打診であるわけですから。
    東芝本体が法的整理になると見ているなら、そうでしょうね。


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