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残業時間の上限規制で連合と経団連のトップが意見交換 働き方改革の最重要課題

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  • negocia, Inc. 代表取締役

    おっちゃんのコメントが全てです。組合って、、、誰のための何をする組織なのか、見失っていますよね。
    春闘でわずかな成果を勝ち取るより、組合費払わないほうが可処分所得ががぜん増えるという、謎の団体。


  • M&Aイノベーション・コンサルティング代表 博士(法学)

    連合も経団連も、かつては労働者や企業の利益を代表していたが、今でも代表性を保持しているのだろうか?

    代表性が減少しているとしたら、このお二人の意見交換の意味はほとんどない。


  • スイフトテクノロジー株式会社 代表取締役

    0時間 三六締結しないで出来る時間外労働時間
    30時間 三六締結して出来る月の時間外労働時間
    45時間 三六締結して出来る特別な月の時間外労働時間
    60時間 月の時間外労働で手当ての割増が増える基準
    80時間 厚労省で時間外労働の時間が二ヶ月連続すると脳と心臓の疾患に医学的知見から影響すると言われる時間
    100時間 厚労省で月の時間外労働時間がここを超えると脳と心臓の疾患に医学的知見から影響すると言われる時間
    360時間 三六締結して出来る年の時間外労働時間

    三六は労使合意のもとに締結されてます。

    という前提があって、

    理想は、仕事に対して報酬を決めて、裁量あたえ、時間外の概念をなくせば、あとは本人に全て任せれば良いと思う。管理者は厚労省基準時間で管理を行う。

    でも、やっぱり、一般職とか専門職と言われる仕事に、裁量があるかないかの判断が難しく、報酬も個別に決めるのはコスト掛かるだろうから、結局は時間をお金に変える話をするなら、政府案基準に特別条項は厚労省基準時間に余裕持たせて月70時間くらいは如何だろうか。

    あと、定年間際くらいの高齢で時間外を生活給として頼っている人とかが、命削って稼ぎにくる人もいると思うから、特別条項に年齢の基準とか入れられないかな。無理して100時間とかされると、周りが心配になります。

    という議論をしてほしいです。


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