株高速取引、溝埋まらず 金融審で規制議論始まる 金融庁「市場に不安感」、東証「問題ない」貫く
日本経済新聞
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株式が譲渡されると、株式に付着した権利、つまり株主権も移管される。株式市場の安定性よりも、高速取引によって株式を取得したものを「真の株主」といえるのかということがより本質的問題。
株主権のうち、経済的権利(配当受領権など)については、財産権であるので、高速取引株主にも認め易い。しかし、経営参画権(議決権など)は簡単ではない。元来想定されていた株主(株式の所有者)とは甚だしく異なるからだ。経営参画権を人格権とする考えでは、高速取引株主については、少なくとも議決権の付与は否定されるだろう。売買したいときに売買するために、流動性は重要。HFTがそこに寄与している側面もある。ただ、流動性が過剰になると、勢いが勢いを呼ぶ展開となるのも否定しない。それでも、それによって本質的価値とかい離するなら、チャンスだと思うし、乖離しないなら問題ではない。売買するという行動自体のみにおいては善悪はないと個人的には思うから否定しないというのが正直なところ。