シャープ、雇用維持「誓約書」鴻海に要求 革新機構と天秤
コメント
注目のコメント
これはダメだ。ありえない要求。魔法でも使わない限り、そんな条件で経営再建できるはずがない。
シャープの株主や従業員のための主張はなのは分かるが、債権者である銀行とその株主、それに税金を納めてる国民の利益と相反している。
そして、後者の権利が優先することは明らか。
なぜ銀行は鴻海案でなければ公的整理だときっぱり言わないのだろう?
なんらかの圧力があるなら、報道の自由への侵害と並ぶ大問題。コメント欄に法的整理の話題が複数出てきていますため、改めて法的整理のプロコンを整理。
実質債務超過企業が法的整理(会社更生法、民事再生法)になると、一般的には:
・普通株式は全額減資
・優先株式以上の実質債務超過なら優先株式も全額減資
・無担保一般債権も一定程度の債権カット(債務超過額次第。そして債務超過額の算定はスポンサーによって異なり得る)
・既存経営陣は入れ替え
・新規のスポンサーは入札で決定。入札は裁判所がコントロールするので既存経営陣の影響は及ばない
法的整理は、キャピタル・ストラクチャー上でジュニアな方から順に経済的責任を取り、また経営陣も経営責任を負って退任し、新規スポンサーは債権者集会で決議されるため、明瞭かつフェアな手続きです。債権放棄がほぼ行われるため、法的整理後の会社の債務が軽くなり、財務面では再生が行われやすくなります。スカイマークのようにプレパッケージ型(途中から入札になりましたが)、DIPファイナンスを組み合わせることで法的整理の安定度やスピード感を向上させることも可能です。
一方、法的整理の一般的なネガティブ要因は、「倒産企業」とレッテルを貼られることの風評被害、法的整理は時間がかかること、株主が全損するためリテール株主の多いBtoC企業企業ではブランド・顧客の心象が毀損・顧客離れ、などがあります。但し、近年ではJALやスカイマークといった有名企業も法的整理が適用されており、一般論のネガティブ要因は必ずしも当てはまらないケースがあります(一般論です)これは…コメントするのもつらくなってきた…。公的整理まっしぐら…
事業整理と従業員のリストラ無くして、シャープを復活させられると現経営陣が思ってるのだとしたら、自分たちに手綱がある時に自分たちの経営でそうすべきだった。これからそんな無理ゲーを救済する相手に突きつけるなんて…
鴻海が好き勝手に話を既成事実化してくことに対する楔を打ち込みたいのだろうけど、後から後から言うのも情けない。今のシャープにとっては時間が有限のはずなんだけど。