車の“目”過信禁物 運転者に過失、賠償命令
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最近は子供をほったらかしにしている親が多い、この事故もそれに当たるのではないか、
確かに安全補助装置が付いているからと言って責任はどうこうという次元でもないであろう。
なんせ、乗車していたのだから、過失は大いにある。
ここでもし母親が危ないから、と子供もの手を握っておけば、この様な悲惨な結末には、ならなかったであろう。
自分の身は自分で守るしかない。
それが認知できない、子供は保護者が守るしかないのであろう。
注目のコメント
この記事だけだと、何が争点だったのかがはっきりしないですね。
被告の主張はひいたこと自体を争っているようにも見えるけど、それはもともと無理筋でしょう。加えて、安全装置に依拠したから過失がないと主張していたのであれば、それも現行法下では無理筋と言わざるを得ない。
自動運転については、仮にシステムに明らかな安全上の不備があるのに、黙殺して商品化したというような場合には、会社の社長が業務上過失致死に問われるというようなケースも理屈上あり得ると思う。
JR西日本の歴代社長は福知山線の事故で無罪になりましたが。あれと似たような話だと思います。最終的に責任を誰が負うのか、という論点。現在は、運転手が運転をして、センサーやクルーズコントロールはあくまで補助。アイサイトなどもおそらく事故責任は運転手(=殺傷事件となる)で、ただ正常通り動作しなかったという点で製品に関しての損害賠償はメーカーにあると思う(エアバッグが動作しなかったなどと同じ)。
自動運転をするのであれば、経済的にはメーカーが事故確率と保険料のバランスで、メーカーが進める可能性はある。ただ、刑事訴訟(遺族感情含む)という側面で、誰が責任を取るのかというのは、自動車事故はなくならなそうという前提に立つと、極めて難しい。航空機事故のように、基本は損害賠償で対応するようになっていくのだろうか(多くの方が亡くなっても、刑事責任追及はあるが、故意でない限り死刑はないと思う)?
時代の変化、常識の変化、そして法律のそこへの対応が問われる領域。